障害年金とは、事故や病気などにより障害を負って日常生活に支障が出た場合に生活を金銭的に保障してくれる年金のことを言います。

一般的に、「年金」と言えば、老齢年金のことを指すことが多いですが、この障害年金も同じ公的年金の一つで、国民年金、厚生年金などにより支払った年金に対して支払われます。

つまり、支払われる条件がことなることから「障害年金」として別の呼び方をしていますが、老齢年金と同じ年金だと言うことが出来ます。


●障害年金を受け取る条件
・障害の程度
障害年金を受け取るには、「障害認定基準(国年令別表)」に定められている“1級”もしくは“2級”に該当する障害を負っていることが条件の一つになっています。




































1級
上肢の障害

●両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢の用を全く廃したもの」という。)


●両上肢のすべての指を欠くもの(以下、「両上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)


●両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)

下肢の障害
●両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両下肢の用を全く廃したもの」という。)

●両下肢を肢関節以上で欠くもの
体幹・脊柱の機能の障害

●体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの


●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

肢体の障害

●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級
上肢の障害

●両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)


●両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)


●一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢の用を全く廃したもの」という。)


●一上肢のすべての指を欠くもの(以下、「一上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)


●一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)

下肢の障害

●両下肢のすべての指を欠くもの(以下、「両下肢の10趾を中足趾関節以上で欠くもの」という。)


●一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一下肢の用を全く廃したもの」という。)


●一下肢を足関節以上で欠くもの

体幹・脊柱の機能の障害

●体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの


●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

肢体の障害

●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


 
 

また、厚生年金加入者の場合は、2級までの条件に該当しない場合でも、「3級」や「障害手当金」に該当していれば、基礎年金は出ませんが、厚生年金分の障害年金をうけとることが出来ます。

遺族年金とは、年金加入者(給与所得者や事業主など)が死亡したことにより、その家族の生活に支障が出た場合に生活を金銭的に保障してくれる年金のことを言います。

一般的に、「年金」と言えば、老齢年金のことを指すことが多いですが、この遺族年金も同じ公的年金の一つで、国民年金、厚生年金などにより支払った年金に対して支払われます。

つまり、支払われる条件がことなることから「遺族年金」として別の呼び方をしていますが、老齢年金と同じ年金だと言うことが出来ます。

●遺族年金受給者
遺族年金も老齢年金や障害年金と同じように国民年金、厚生年金などによって支払われますが、遺族年金が他の年金と違うのは、年金の受給者が年金加入者本人ではないということです。

遺族年金は、国民年金や厚生年金などの加入している年金によって受給者が異なります。
















国民年金
厚生年金など
受給者

(1) 子供のいる妻

(2) 子供

(1) 妻、夫、子供

(2) 父母

(3) 孫

(4) 祖父母

備考 ※子供のいない妻はもらえない。
子供がいる場合も全員が18歳の年度末を過ぎるともらえない。

※子供のいない妻ももらえる。
妻を除いて年齢条件あり

つまり、基礎年金となる国民年金には“子供のいる妻”と“子供”しか年金を受け取ることが出来ませんが、厚生年金などに加入している場合には、父母や孫なども受け取ることが出来るということになります。

また、受け取ることが出来る妻であっても、老齢年金を受け取る65歳以上の場合は、受け取る年金の種類が「老齢年金」に変わる為、条件が異なってきます。

一般的に「年金」と言った時に指すことが多いのが「老齢年金」です。
つまり、年金加入者が65歳を超えてから死亡するまでの期間に受け取ることが出来る年金で、本来は定年後の給与が無くなってからの生活を保障する年金で、近年の急速な少子高齢化により年金問題として大きく取り上げられています。

現在では、受け取り金が減額されると同時に医療費などの増額により、生活の保証が出来ない程の金額になってしまい、大きな社会問題になっています。


老齢年金の支払いは、他の障害年金や遺族年金と同じように基礎年金となる国民年金と、該当者であれば厚生年金などの上乗せ分の年金から支給されます。

原則的に年金の支払い期間40年(20?60歳)を完納している場合に、満額は2ヶ月毎に支給され、滞納期間などに応じて減額される仕組みになっています。

また、原則として累積で25年以上年金を納めていなければ受け取ることは出来ません。

この老成年金には、特例として、65歳未満から受け取れる繰り上げ受給や、仕事をしながら受け取ることが出来る在職老齢年金などがありますが、受取金の減額などの問題もあります。
 
 
●国民年金と厚生年金などの違い
基礎年金となる国民年金と、厚生年金などには大きな違いの1つとして受け取りの期間があります。

繰り上げ受給などの特別措置はありますが、原則として国民年金は65歳からの受け取りになり、一般的な定年の60歳から65歳までの5年間は収入が無いことになってしまいます。

一方、厚生年金などの場合は、年金の受け取りは65歳からですが、60歳からの5年間は“報酬比例部分”と“定額部分”の2つの「特別支給の老齢厚生年金」があり、その他に「加給年金」を受け取ることも出来ます。
















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  • 60歳?65歳
    65歳?死亡
    国民年金 受け取ることが出来ない
    (繰り上げ受給制度あり)
    老齢基礎年金の受給
    厚生年金など 特別支給の老齢厚生年金
    加給年金
    老齢厚生年金などの受給