« 遺族年金 | メイン | 老齢年金の考え方 »
障害年金
障害年金とは、事故や病気などにより障害を負って日常生活に支障が出た場合に生活を金銭的に保障してくれる年金のことを言います。
一般的に、「年金」と言えば、老齢年金のことを指すことが多いですが、この障害年金も同じ公的年金の一つで、国民年金、厚生年金などにより支払った年金に対して支払われます。
つまり、支払われる条件がことなることから「障害年金」として別の呼び方をしていますが、老齢年金と同じ年金だと言うことが出来ます。
●障害年金を受け取る条件
・障害の程度
障害年金を受け取るには、「障害認定基準(国年令別表)」に定められている“1級”もしくは“2級”に該当する障害を負っていることが条件の一つになっています。
1級 | 上肢の障害 | ●両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢の用を全く廃したもの」という。) ●両上肢のすべての指を欠くもの(以下、「両上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) ●両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) |
下肢の障害 | ●両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両下肢の用を全く廃したもの」という。) ●両下肢を肢関節以上で欠くもの | |
体幹・脊柱の機能の障害 | ●体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
肢体の障害 | ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
2級 | 上肢の障害 | ●両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) ●両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。) ●一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢の用を全く廃したもの」という。) ●一上肢のすべての指を欠くもの(以下、「一上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) ●一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) |
下肢の障害 | ●両下肢のすべての指を欠くもの(以下、「両下肢の10趾を中足趾関節以上で欠くもの」という。) ●一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一下肢の用を全く廃したもの」という。) ●一下肢を足関節以上で欠くもの | |
体幹・脊柱の機能の障害 | ●体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
肢体の障害 | ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
また、厚生年金加入者の場合は、2級までの条件に該当しない場合でも、「3級」や「障害手当金」に該当していれば、基礎年金は出ませんが、厚生年金分の障害年金をうけとることが出来ます。
最新ニュース