遺族年金に対する個人年金
公的年金に「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」があるように、年金とは、老後を含め、万が一の場合に活躍する制度です。その性質は保険と酷似している為、個人年金は広義では一般的な保険と同様に捉えることが出来ます。
各保険は、一時金だけのものから、指定の期間支払われるものなど、その内容は様々で、積立方式になる為、高い保険料を受け取るには、高額の支払いが必要になってきます。
●遺族年金に相当するもの
遺族年金とは、年金加入者が死亡した場合に、その遺族の生活を支えるものになりますが、この制度に相当するものとして、「生命保険」などがあります。
生命保険は、一般的に死亡による遺族の生活費等の備えである死亡保障を指しますが、近年では、その保証内容が拡充して様々な状況に対して適用になることが多くなっています。
生命保険大きく「死亡保険」「生存保険」「生死混合保険」の3つがあります。
・死亡保険
死亡や高度障害状態となった場合に、支払われる保険です。いわゆる「遺族年金」を一時金で受け取るタイプの保険です。
この死亡保険には。一生涯の保障をする「終身保険」、保険期間を定めている「定期保険」、この二つを組合わせた「定期付終身保険」などがあります。
・生存保険
契約の期間中に、生存していた場合に支払われつ保険です。このタイプには、年金保険やこども保険があります。
・生死混合保険
死亡保険と生存保険とを組み合わせたもので、保険期間の途中で死亡または高度障害になったときや、満期まで生存していた場合に保険金が支払われます。
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